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・金利タイプの変更 変動金利をもっと下げる



変動金利での借入は、実質的には5月及び11月の金利での6ヶ月固定です。
しかし、毎月発表される金利は、変動金利も毎月異なります。当然、5月及び11月の金利より低い場合も高い場合もありますが、何も手続きをしなければ5月及び11月の金利が6ヶ月間そのまま適用されます。

しかし、変動金利が5月及び11月の金利より低い場合は、金利タイプ変更を上手に使えば、適用金利を下げることが出来ます。
手続きはとても簡単。以下のとおりです。

  • 変動から2年固定へ変更する。 (注:部分固定ではなく、完全固定です。)
  • 「翌日に」2年固定から変動に変更する。

たったこれだけのことで、変動金利を下げられるのです。ログインしたまま日にちをまたげば、1回のログインで手続きを済ませることも出来ます。
「でも、2年固定から変動金利に変更するとき、金利タイプ変更手数料が発生するのでは?」
と疑問を持たれる方も多いと思います。
ですが、以下の点を守れば、必ず無料になります。

  • 返済日をまたがない。
  • 曜日の関係で返済日がずれている間に手続きしない。(この間に2回手続きすることが出来ないため)

なぜ、これだけで無料といいきれるのか、それは手数料が以下の2つの「ベースレート」の差分で決まるからです。

  • 固定金利適用日のベースレート(年利、期間は固定金利期間と同じ)
  • 固定金利の金利タイプ変更をお手続きした日のベースレート(年利、期間は残存期間)
参考:金利タイプ変更手数料について(ソニー銀行サイト)

前者の「固定金利適用日」とは固定の手続きをした翌日です。
一方、後者の「固定金利の金利タイプ変更をお手続きした日」とは変動に戻す手続きをした日です。
ですから、固定した翌日に変動に戻せば、両者は「同じ日」のベースレートです。さらに、返済をまたがなければ「期間」も同じなので、金利も同じになります。

なお、曜日の関係で返済日がずれている(例えば、返済日が毎月2日で、5/2が土曜日の場合、実際の返済日は翌平日の5/7になります。)間は、金利タイプの変更や繰上返済の手続きが1回しかできないので、固定した翌日に変動戻すことが出来ません。


なお、ベースレートが変わらなければ、翌日以外でも手数料は無料になります。
ただし、ベースレートの変更日は公表されていません。
(状況証拠としては、09年5月までは毎月1回、1日に行われていました。09年6月からは、1日、11日、21日になりました。10年9月、ベースレート変更日の変化が確認され、翌10年10月は、1日、11日、16日、26日の4回見直されました。10年11月以降は、6日、16日、26日に見直されているようです。13年4月、5月は21日にも見直されました。今後また変更される可能性があるのでご注意下さい。)

現実に、この方法で変動金利を約0.2%下げたことがあるのは事実です。

なお、この方法は、部分固定特約の適用中は使えません。